65歳前に届いた年金請求書、どうする?完全ガイド

日記

私は、2023年7月に62歳になりましたが、まだ65歳になってないのに 年金請求書の緑の封筒が届きました。

どう考えても早すぎない?

「65歳から初めて老齢年金を受ける人に年金請求書が送られてくる時期は、65歳に到達する日の3ヶ月前となります。」とネットでも教えてくれているのに?

年金の受け取りはまだだなあと思っているのに なぜ年金請求書が届くの?と思っている方のお役に立てれば嬉しいです。

65歳になる前に年金請求書が届くわけ・・・65歳になる前に年金を受け取る人とは

調べてみると、65歳になる前に年金を受け取る人がいることが分かりました。

その名も「特別支給の老齢厚生年金」

何のこっちゃとちんぷんかんぷんでしたが、年金事務所に行って、説明を受けてきたので だんだん分かってきました。

「特別支給の老齢厚生年金」とは、法律改正により、厚生年金の受給開始が60歳から65歳に引き上げられ、60歳から年金を貰えると予定していた人などへの影響をやわらげるために、一時的な措置で支給される特殊な年金なんだそうです。

条件が、細かくて、男性、女性、生年月日、また、老齢基礎年金に10年以上加入していることや、厚生年金保険等に1年以上加入していたことなどがあり、自分はもらえるかどうか、確認しなければいけないんですね。

私はこの条件に当てはまり、62歳から、特別支給の老齢厚生年金を受け取れるそうです。

「繰り上げ受給」制度と「繰り下げ受給」制度 この2つと混同してない?

現在の年金制度では、65歳より早く老齢年金をもらう「繰り上げ受給」を選択すると、満額から減額されてしまうのは広く知られていますよね。

そのために この「繰り上げ受給制度」「特別支給の老齢厚生年金」を混同してしまい、特別支給の老齢厚生年金を65歳まで請求しないという人もいるそうです。

また特別支給の老齢厚生年金を65歳以降に受け取ろうと考えて、請求しない人もいるそうです。

これは老齢年金の受給開始年齢を65歳より遅らせると受給額が増える「繰り下げ受給」と混同してしまっています。

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ受給をすることができません。

ということは先送りしても、メリットは何もないのです。

それどころか、年金を受け取る権利には全て5年間の時効があるので、もらう権利を喪失してしまうかもしれないのです。

キャー!怖っ(笑)。

まとめ・・・「特別支給の老齢厚生年金」の対象者は速やかに手続きをしましょう

①受給対象となる人には65歳よりも前に年金請求書が送られてくる。

②年金は自分で申請しなければ受け取ることはできない。

③特別支給の老齢厚生年金は、一時的な措置で支給される年金なので受給対象者が限られていて、老齢基礎年金に10年以上、厚生年金保険等に1年以上加入している人で、男性は昭和36年4月1日以前に生まれた人、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人。

おまけの情報になりますが、私は年金請求書の記入をなめていて、ちゃちゃっと済ませようと思っていいたのに、結構時間がかかってしまいました。

例えば、私は年金手帳を2冊持っていて、年金基礎番号も2つありました。

どっちを書けば良いの?

ググりましたが、ネットの情報も間違っていることがあるので、近所に年金事務所があることもあり、翌日は第2土曜日で営業しているということだったので、直接伺って質問しようと思い、出かけました。

すると、年金相談は予約制だったことが分かり、断られてもおかしくないのに、ご親切に隙間に入れてくださって、色々教えていただきました。

帰宅してから、提出のために、ネットで予約をしようとしたら、1ヶ月先までいっぱいでした(笑)。

「特別支給の老齢厚生年金」を受給される方は、年金請求書が早く来るので、年金事務所に予約をした上、提出しましょう。

なお、書類には、「提出はお近くの年金事務所へ。来訪の際には予約相談をご利用ください。」と書いてありますが、記入と添付書類に自信がある方は、郵送でも可能のようです。

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